
「管理職研修の費用を、助成金で抑えたい。」
そう考えたとき、まず気をつけたいのが申請のタイミングです。人材開発支援助成金は、研修を終えてから申請すればよい制度ではありません。訓練を始める前に、計画届を提出しておく必要があります。
研修の日程や内容が決まってから調べ始めると、提出期限に間に合わないこともあります。
本記事では、管理職研修に活用できる人材開発支援助成金について、対象となる訓練の条件、助成額の目安、申請スケジュールを整理します。研修の実施日から逆算して、いつ何を準備すればよいのかを確認していきましょう。
※本記事の制度情報は、2026年(令和8年)10月時点で厚生労働省が公開している資料をもとにしています。制度は年度の途中でも改正されることがあるため、申請前には必ず最新の資料をご確認ください。
管理職研修に使える人材開発支援助成金のコース
人材開発支援助成金は、企業が雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させる訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
管理職研修でまず検討したいのは、人材育成支援コースの「人材育成訓練」です。
職務に関連した知識・技能を習得させる10時間以上の訓練が対象となるため、マネジメント、部下育成、目標管理、チームビルディングなどの研修も、内容や実施条件によって対象になる可能性があります。
ただし、管理職向けの研修であれば、すべて対象になるわけではありません。訓練時間、実施方法、対象となる労働者、経費の取り扱いなど、個別の要件を確認する必要があります。
事業展開等リスキリング支援コースは、事業の変化に伴う訓練が対象
事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業への進出やDX・GXの推進など、事業展開に伴って新たに必要となる知識・技能を習得させる訓練を支援するコースです。
中小企業の場合、経費助成率は75%、賃金助成は1人1時間あたり1,000円です。
ただし、通常の管理職研修を実施するだけでは、このコースの対象になるとは限りません。事業展開の内容を記載した「事業展開等実施計画」の提出が必要で、令和8年8月3日の改正では、業務に直接結びつかない概念理解やリテラシー中心の訓練は対象外であることが明確にされました。
※また、このコースは令和8年度末までの時限措置とされています。対象になるか迷う場合は、管轄の労働局に事前に相談しておきましょう。
定額制の研修サービスなら、人への投資促進コースも検討する
複数の研修を定額で受講できるサブスクリプション型のサービスを利用する場合は、人への投資促進コースの「定額制訓練」が候補になります。中小企業の経費助成率は60%です(賃金助成はありません)。
ただし、サービスを契約すれば自動的に助成されるわけではありません。計画届は、原則として定額制サービスの契約期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに提出する必要があります。
※このコースは令和4年度から令和8年度までの期間限定の助成です。利用を検討している場合は、契約開始時期と提出期限を早めに確認しましょう。
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人材育成訓練の対象になる条件
管理職研修で人材育成訓練を活用するには、研修の内容だけでなく、時間数や実施方法、社内体制などの要件も満たす必要があります。
1コースあたりの実訓練時間が10時間以上あること
企画段階で特に注意したいのが、実訓練時間の要件です。
人材育成訓練では、1コースあたりの実訓練時間が10時間以上必要です。この時間は、計画届の提出時と支給申請時の両方で満たしている必要があります。
たとえば、休憩を除いて6時間の研修を1回だけ実施する場合は、この要件を満たしません。複数日に分けて実施するなど、合計時間を確保する設計が必要です。
実訓練時間には、昼食などの食事を伴う休憩や移動時間は含まれません。30分以下の小休止は1日あたり累計60分まで、開講式やオリエンテーションは1回の計画届あたり累計60分まで含めることができます。
研修を複数回に分けることは、学んだ内容を現場で試し、次回の研修で振り返る機会をつくるうえでも有効です。助成金の要件を確認しながら、学びが定着しやすい日程を検討するとよいでしょう。
研修の内容が「職務に関連した訓練」であること
対象になるのは、受講者の職務に関連した専門的な知識・技能を習得させる訓練です。
一方で、意識改革やモラル向上を目的とする研修、自社の経営方針や社内制度の説明などは対象外とされています。カリキュラムの一部にこうした内容が含まれる場合は、その時間を実訓練時間から除いたうえで10時間以上が必要です。
管理職研修のカリキュラムを組む際は、どの時間が対象になるかを研修会社と一緒に確認しておくと安心です。
対象となる実施方法で行うこと
訓練は、会場に集まる「通学制」、講師とリアルタイムでやり取りできる「同時双方向型の通信訓練(オンライン研修)」、「eラーニング」、「通信制」のいずれかで実施する必要があります。
eラーニングと通信制は経費助成のみで、賃金助成の対象にはなりません。また、ビデオを視聴するだけの講座など、対象外となる実施方法もあります。
動画教材を利用する場合も、教材を購入すれば対象になるとは限りません。実施方法ごとの条件を確認しておきましょう。
会社が訓練経費を全額負担すること
訓練経費は、支給申請までに事業主が全額を負担している必要があります。
受講者本人に費用を一部でも負担させた場合は、賃金助成を含めて不支給となります。また、研修会社からの返金や協力金などで実質的に負担が軽くなる場合も、経費助成の対象外です。
「助成金で研修が実質無料になる」といった提案には注意するよう、厚生労働省も呼びかけています。
社内の体制を整えておくこと
人材育成訓練を申請するには、計画届を提出するまでに次の3点を整えておく必要があります。
- 職業能力開発推進者の選任(人事・研修担当の部課長など)
- 事業内職業能力開発計画の策定と、従業員への周知
- 定期的なキャリアコンサルティングの機会を、就業規則や事業内職業能力開発計画などに定めること
初めて申請する場合は、研修の企画と並行して、これらの準備も進めておきましょう。
訓練開始前に計画届を提出すること
職業訓練実施計画届は、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に、管轄の労働局へ提出します。
研修を実施したあとから計画届を提出することはできません。研修会社の選定やカリキュラムの調整にも時間がかかるため、助成金の利用を考えている場合は、研修の企画段階から準備を始めることが大切です。
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管理職研修はいくら助成されるのか
人材開発支援助成金には、主に次の2つの助成があります。
- 経費助成:対象となる研修経費の一部を助成
- 賃金助成:所定労働時間内に受講した訓練時間に応じて、その間の賃金の一部を助成
助成率や助成額は、コースや訓練メニュー、企業規模などによって異なります。
人材育成訓練の助成率と賃金助成額
人材育成支援コースの人材育成訓練(正規雇用労働者等が受講する場合)は、次の水準です。
| 項目 | 中小企業 | 中小企業以外 |
| 経費助成率 | 45% | 30% |
| 賃金助成(1人1時間あたり) | 800円 | 400円 |
| 賃金要件等を満たした場合の経費助成率 | 60% | 45% |
| 賃金要件等を満たした場合の賃金助成 | 1,000円 | 500円 |
※出典:厚生労働省「令和8年度版 人材育成支援コースのご案内」。有期契約労働者等が受講する場合の経費助成率は70%(賃金要件等を満たした場合は85%)です。
※中小企業に当たるかどうかは、業種ごとの資本金額または常時雇用する労働者数のどちらかの基準で判断し、支給申請時点の企業規模で決まります。
賃金助成は、研修を実施する時間帯にも左右される
賃金助成の対象になるのは、実訓練時間のうち所定労働時間内に受講した時間です。
所定労働時間外や休日に実施した研修は、割増賃金を支払っていても賃金助成の対象になりません。あらかじめ休日を振り替えていた場合は対象になりますが、休日に実施して後から代休を与えた場合は対象外です。
なお、休日などに研修を実施する場合も、割増賃金を含めて賃金を適正に支払うことが助成全体の要件です。管理職研修を土曜日に実施する予定があるなら、日程を決める段階で確認しておきましょう。
賃金要件などを満たすと、助成率が上がる
研修の修了後に受講者の賃金を5%以上引き上げた場合、または資格等手当を就業規則などに定めて支払い、賃金を3%以上引き上げた場合は、助成率・助成額が加算されます。
加算分は、要件を満たした賃金を3か月続けて支払ったあとに、通常の支給申請とは別に申請します。研修を実施すれば自動的に加算されるわけではないため、加算を見込んで計画する場合は、要件と申請時期を事前に確認しておきましょう。
経費助成には上限額がある
経費助成は、研修費用に助成率を掛けた金額がそのまま支給されるとは限りません。受講者1人1訓練あたりの限度額が、実訓練時間に応じて定められています。
| 1コースあたりの実訓練時間 | 中小企業 | 中小企業以外 |
| 10時間以上100時間未満 | 15万円 | 10万円 |
| 100時間以上200時間未満 | 30万円 | 20万円 |
| 200時間以上 | 50万円 | 30万円 |
※eラーニング・通信制による訓練は、時間数にかかわらず中小企業15万円、中小企業以外10万円が上限です。
一般的な管理職研修で実訓練時間が10時間以上100時間未満の場合、中小企業の経費助成限度額は受講者1人あたり15万円です。また、人材育成支援コース全体で、1事業所あたり1年度1,000万円が支給限度額です。
「事業内訓練」か「事業外訓練」かで、対象経費が変わる
自社が企画・主催する研修は「事業内訓練」、研修会社などの教育訓練機関が企画・主催する研修は「事業外訓練」として扱われます。外部の講師を招いたり、社外の会場で実施したりしても、自社が企画・主催していれば事業内訓練です。
事業内訓練の場合、外部講師への謝金は実訓練時間1時間あたり1万5,000円(税込)が上限になるなど、対象経費の扱いが変わります。研修会社に依頼する場合は、どちらの扱いになるかを計画段階で確認しておきましょう。
一例)20名・12時間の管理職研修で試算する
管理職20名を対象に、休憩を除いて6時間の研修を2回、合計12時間実施するケースで考えてみます。
研修費用は総額100万円、中小企業が研修会社の研修(事業外訓練)を所定労働時間内に実施し、全員が要件どおりに受講したものと仮定します。
| 項目 | 試算額 |
| 研修費用 | 1,000,000円 |
| 経費助成(100万円×45%) | 450,000円 |
| 賃金助成(800円×12時間×20名) | 192,000円 |
| 助成額の合計 | 642,000円 |
| 研修費用から助成額の合計を差し引いた額 | 358,000円 |
この条件では、助成額の合計は64万2,000円です。経費助成45万円は、受講者1人あたりの限度額(15万円×20名=300万円)の範囲に収まっています。
なお、賃金助成は研修費用ではなく、研修中に支払う賃金に対する助成です。研修費用そのものの負担は、経費助成を差し引いた55万円と考えるのが正確です。
賃金要件などを満たした場合は、経費助成が60万円、賃金助成が24万円となり、加算分は後日あらためて申請します。
実際の支給額は、対象経費の範囲、受講状況、所定労働時間などによって変わります。研修会社が示す助成額の例を見る場合も、人数、訓練時間、企業規模、算定条件を確認し、自社の条件に置き換えて考えることが大切です。
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申請スケジュールは、研修実施日から逆算する
助成金を活用するうえで、特に重要なのが申請スケジュールです。計画届の提出期限を過ぎると、要件を満たす研修であっても助成を受けられません。
計画届は、訓練開始日の1か月前までに提出する
職業訓練実施計画届は、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に提出します。
たとえば、10月15日に研修を開始する場合、提出期間は4月15日から9月15日までです。郵送の場合は労働局に届いた日が提出日となるため、余裕をもって送りましょう。
研修実施の3か月前から準備を始める
計画届を提出するには、訓練の内容や日程、対象者、経費などを整理しておく必要があります。研修会社の選定や社内の稟議にも時間がかかるため、制度上の期限よりも早く準備を始めるのがおすすめです。
たとえば、次のようなスケジュールが考えられます。
対象者、研修の目的、実施時期、予算を整理し、研修会社への相談を始めます。助成金の利用を検討していることも、この段階で伝えておきましょう。職業能力開発推進者の選任などの社内体制もあわせて確認します。
カリキュラムや日程、見積もりを確認し、社内の稟議を進めます。実訓練時間が10時間以上あるか、対象外となる内容が含まれていないかも確認します。
必要書類をそろえ、管轄の労働局へ計画届を提出します。社内確認や書類の準備は前倒しで進めましょう。
3か月前というのは、準備を円滑に進めるための目安です。社内手続きの状況によっては、さらに早い準備が必要になることもあります。
研修終了後は、2か月以内に支給申請を行う
支給申請は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に行います。申請までに、研修費用の全額を支払っておく必要があります。
申請には、研修の実施状況、経費の支払い、賃金の支払いなどを確認できる書類が必要です。研修終了後に慌てないよう、実施前から担当者を決め、必要な書類や記録を整理しておきましょう。
支給申請後は労働局の審査があり、確認項目が多いため決定までに時間がかかります。研修費用はいったん自社で負担することを前提に、資金計画を立てておくと安心です。
電子申請を利用する場合は、GビズIDも確認する
人材開発支援助成金は、雇用関係助成金ポータルを利用した電子申請にも対応しています。電子申請にはGビズIDの取得が必要です。
計画届を電子申請で出していない場合、その後の変更届や支給申請も電子申請では行えません。電子申請を使う予定なら、計画届の段階から利用しましょう。
令和8年度の改正で確認しておきたいこと
人材開発支援助成金は、年度の途中でも制度や申請書類が改正されます。令和8年度も、次のような変更がありました。
- 4月8日:eラーニング・通信制による訓練の経費助成上限を、時間数にかかわらず中小企業15万円・中小企業以外10万円に統一
- 5月14日:経費助成を申請する場合、「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要に
- 8月3日:パンフレット・支給要領を改正。事業展開等リスキリング支援コースの対象訓練や受講回数の見直し、不正受給時の公表に関する特例を新設
人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースは、令和8年度末までの時限措置とされています。
過去の記事や研修会社の資料を参考にする場合も、最新の制度と同じとは限りません。申請前には、厚生労働省の公式資料や管轄の労働局で最新情報を確認してください。
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申請でつまずきやすい3つのポイント
要件を満たす研修を実施していても、手続きや記録の不備で助成を受けられないことがあります。特に注意したい3つのポイントを紹介します。
1. 計画届の提出後に、届け出ずに日程や内容を変更する
計画届の提出後に研修の日程や内容、対象者を変更する場合は、原則として変更前の実施日と変更後の実施日のいずれか早い日の前日までに、変更届を提出する必要があります。
変更届を出さずに変更後の内容で実施すると、その部分は助成の対象になりません。研修会社の都合や受講者の欠席などで予定が変わりそうなときは、早めに労働局へ相談しましょう。
2. 出勤簿・賃金台帳などの記録が一致していない
賃金助成を申請する場合は、出勤簿やタイムカード、賃金台帳の写しなどの提出が必要です。
研修の実施記録と勤怠・賃金の記録に食い違いがあると、確認に時間がかかったり、支給に影響したりする可能性があります。研修当日の記録だけでなく、勤怠や賃金の管理も含めて準備しておきましょう。
3. 受講記録や経費の支払いを証明する書類が不足している
支給申請では、受講状況を記録する「OFF-JT実施状況報告書」、研修費用の請求書や振込記録、研修会社が記入する「支給申請承諾書」などが必要です。
研修会社にも、助成金の申請を予定していることを事前に伝え、どのような書類を用意してもらえるか確認しておくと安心です。
ガイアシステムの助成金活用研修
ガイアシステムでは、企業の研修目的や対象者、予算などを伺いながら、助成金の活用も視野に入れた研修企画をお手伝いしています。
管理職研修を検討する際は、まず「どのような課題を解決したいのか」「研修を通じてどのような変化を目指すのか」を整理することが大切です。そのうえで、助成金の対象となる条件を確認しながら、研修内容や実施時間、日程を一緒に検討していきます。
社内に申請手続きを担当できる人がいない場合も、ご相談いただけます。自主申請をサポートする相談窓口のほか、提携する社会保険労務士のご紹介も行っています。
助成金の利用可否や支給額は、企業の状況や訓練内容によって異なります。まずは自社の条件を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。

よくある質問
管理職研修で助成金を活用する際に、よく寄せられる質問をまとめました。
研修を実施したあとから申請できますか?
できません。訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、計画届を提出しておく必要があります。次回の研修で活用したい場合は、企画段階から準備を進めましょう。
1日6時間の研修を1回だけ実施する場合は対象になりますか?
人材育成訓練では、1コースあたり10時間以上の実訓練時間が必要です。休憩を除いて6時間の研修を1回だけ実施する場合は、時間要件を満たしません。複数日に分けて実施するなど、要件に合った設計を検討しましょう。
受講者が当日欠席した場合はどうなりますか?
通学制やオンライン研修の場合、実訓練時間の8割以上を受講した人が助成の対象です。欠席によって8割を下回った受講者は対象外となり、8割以上受講した人も、賃金助成は実際に受講した時間で計算されます。
中小企業かどうかは、どのように判断しますか?
業種ごとに定められた「資本金の額または出資の総額」か「企業全体で常時雇用する労働者数」のどちらかの基準を満たせば中小企業に該当します。判定は支給申請時点の状況で行われます。迷う場合は、管轄の労働局に確認しましょう。
助成金はいつ入金されますか?
支給申請後、労働局の審査を経て支給が決定されます。審査には時間がかかるため、研修費用はいったん自社で負担することを前提に資金計画を立てておきましょう。
管理職研修の企画段階から相談できますか?
はい。対象者や研修目的の整理、カリキュラムの検討、実施時間や費用の確認など、企画段階からご相談いただけます。助成金の利用を考えている場合は、研修内容を決めてから制度を調べるのではなく、早い段階で相談しておくと、スケジュールや研修設計を調整しやすくなります。
まとめ|管理職研修は、企画段階から助成金の活用を検討する
管理職研修に使える人材開発支援助成金として、まず検討したいのが人材育成支援コースの人材育成訓練です。
職務に関連した知識・技能を習得する10時間以上の訓練が対象となり、要件を満たせば、研修経費や訓練中の賃金の一部について助成を受けられます。
活用を検討する際は、次の3点を押さえておきましょう。
- 対象条件を確認する:訓練内容、実訓練時間、実施方法、社内体制などを確認する
- 助成額を試算する:経費助成率だけでなく、限度額や賃金助成の条件も確認する
- 実施日から逆算して準備する:計画届の提出期限に間に合うよう、研修会社の選定や社内手続きを進める
特に重要なのは、研修を実施する前に計画届を提出することです。実施日の3か月前を目安に企画を始め、必要書類や申請スケジュールを確認しておくと、余裕を持って進めやすくなります。
自社で助成金を活用できるか、研修費用の負担がどの程度になるかを知りたい場合は、対象者の人数や想定している研修時間を整理したうえで、早めに相談してみましょう。
参考資料
厚生労働省「令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(詳細版・令和8年8月3日版)」
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